通信講座のパンフレットや公式サイトを見ていてよく目につくのが「教育訓練給付金制度対応」という単語。
よく分からないまま流してしまっている方も多いですが、知らないと損をしてしまう重要な制度です。
今回は教育訓練給付金の制度はどんなものかという解説と、通信講座でのメリットをご紹介します。
教育訓練給付金制度とは
教育訓練給付制度を実施している厚生労働省の公式サイトでは以下のように書かれています。
働く方の主体的な能力開発の取組み又は中長期的なキャリアを支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とし、教育訓練受講に支払った費用の一部が支給されるものです。
簡単にいうと、社会人が通信講座や教育機関を受講したとき、費用の一部が返ってくる制度です。
教育訓練給付制度には一般と専門がありますが、
支給される条件
誰がどの講座を受けても対象になるわけではなく、支給にはいくつかの条件があります。
支給の条件
- 受講開始日現在で勤続期間が3年以上ある方で
- 無職の場合は離職日の翌日から1年以内の場合に
- 厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講し、終了した場合に支給
このほか、初めて支給を受けようとする場合は勤続期間が1年以上でよかったり、過去に受給したことのある方は前回の支給から3年以上経過していていなければならないなど、ケースによって細かな条件があります。
支給額はどのくらい?
受講するのに支払った費用の2割が支給されます。
また、支給額が4千円を超えない場合は支給されず、最大でも10万円までとなっています。
どうやったら支給されるの?
教育訓練を修了後、本人が最寄りのハローワークで手続きをすることで支給されます。
受講開始日の1ヶ月前までの事前申請、受講修了後1ヶ月以内の申請手続きなど、手続きの手順があるので、詳しくはハローワークの教育訓練給付のページをご覧ください。
教育訓練給付の対象となる医療事務講座
教育訓練給付の対象となる医療事務の講座を掲載しています。
施設名 | 取得できる資格 | 公式サイト |
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ソラスト | 詳細ページ | |
ニチイ学館 | 詳細ページ | |
日本医療事務協会 | 詳細ページ | |
ヒューマンアカデミー | 詳細ページ | |
U-CAN | 詳細ページ |